昨日の記事と関連していますが、今日から「まとめシリーズ」と題して予備試験勉強の中で学んだキーワードを「まとめ」としてアウトプット・発信していきたいと思います!
自分自身の理解促進の観点と勉強の時間が不足しがちな社会人受験生に向けた記事となります。
今日のキーワードは民法の「第三者」です!
最もポピュラーな論点の1つだと思いますので、シリーズ第一弾としてうってつけだと思います!
目次
①第三者の意義が問題になる条文
民法には「第三者」という文言が150個以上含まれています。
さすがにすべての条文を指摘することは非現実的ですので、「第三者」の意義が問題になる条文のみを表としてまとめました!

②条文趣旨
①で取り上げた条文別に「条文趣旨」でまとめてみました。
「第三者」という文言だけでは区別が難しいですが、趣旨から区別することでその定義の理解と記憶の促進につながると思います。

【権利外観法理】
虚偽の外観が作出され、それを信じた「第三者」を保護する趣旨です。
→該当条文:94条2項、110条
【遡及効からの保護】
取消または解除の遡及効から「第三者」を保護する趣旨です。
→該当条文:96条3項、545条1項但書
ちなみに取消後の「第三者」の場合には復帰的物権変動→対抗関係となり登記/引渡しの先後で決することになります。
【取引安全】
動産または不動産取引の安全の観点から「第三者」を保護する趣旨です。
→該当条文:177条・178条
③条文別の「第三者」の意義
最後に条文別に「第三者」の意義をまとめてみました。

この表の見方は、例えば96条3項の場合に「○」がついているワードを上から組み合わせると・・・
「取消前の第三者、すなわち当事者及び包括承継人以外の者であって、新たに独立の法律関係を有するに至った者」
・・・という96条3項の「第三者」の意義になるようになっています。
個別の論点ごとに覚えようとするとかなりの負担になってしまいますが、条文ごとに共通しているワードでまとめると記憶の補助となり、記憶までにかかる時間がグッと減ります!
働きながら予備試験の勉強をする以上、このような工夫で少しでも効率的に勉強を進めていきたいですね。
ここまで読んでいただきありがとうございました!挑戦の毎日を!